(特別の教育)
第二百二十二条
事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
- 一クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
- 二クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
- 三クレーン等の玉掛けの方法
- 四関係法令
- 五クレーン等の玉掛け
- 六クレーン等の運転のための合図
3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。