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クレーン等安全規則 第四十条 (性能検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査)

第四十条

クレーンに係る性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

2第三十四条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。

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