(設置届)
第百七十四条
事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一据え付ける箇所の周囲の状況
- 二基礎の概要
- 三控えの固定の方法
事業者は、建設用リフトを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、建設用リフト設置届(様式第三十号)に建設用リフト明細書(様式第三十一号)、建設用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。