第百十三条
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
2第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合は、デリックのつり具に専用の搭乗設備を設けて当該搭乗設備に労働者(作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、労働者及び当該請負人に係る作業従事者)を乗せることができる。
2第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。