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クレーン等安全規則 第百十二条 (搭乗の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(搭乗の制限)

第百十二条

事業者は、デリックを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を、デリックにより運搬し、又はつり上げて作業させてはならない。

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