(検査証の裏書) 第四十七条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五条第一項ただし書のクレーンについて、当該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗