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労働安全衛生規則 第八十一条 (技能講習修了証の交付)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(技能講習修了証の交付)

第八十一条

技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。

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