条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第七十九条 (技能講習の受講資格及び講習科目)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(技能講習の受講資格及び講習科目)

第七十九条

法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習は、別表第六上欄の区分ごとに、同表中欄及び下欄の受講資格及び講習科目によるものとする。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第七十九条(技能講習の受講資格及び講習科目)について教えてください」と聞く
← 第七十八条 労働安全衛生規則 目次 第八十条(受講手続) →