(測定及びその記録)
第三十六条
事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。
2事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三測定箇所
- 四測定条件
- 五測定結果
- 六測定を実施した者の氏名
- 七測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要