条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第三十六条 (測定及びその記録)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(測定及びその記録)

第三十六条

事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等に係るものに限る。)について、六月以内ごとに一回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。

2事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。

  1. 測定日時
  2. 測定方法
  3. 測定箇所
  4. 測定条件
  5. 測定結果
  6. 測定を実施した者の氏名
  7. 測定結果に基づいて当該石綿による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第三十六条(測定及びその記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(作業計画による作業の記録) 石綿障害予防規則 目次 第三十七条(測定結果の評価) →