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石綿障害予防規則 第三十五条の二 (作業計画による作業の記録)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(作業計画による作業の記録)

第三十五条の二

事業者は、石綿使用建築物等解体等作業を行ったときは、当該石綿使用建築物等解体等作業に係る第四条第一項の作業計画に従って石綿使用建築物等解体等作業を行わせたことについて、写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成するとともに、次の事項を記録し、これらを当該石綿使用建築物等解体等作業を終了した日から三年間保存するものとする。

  1. 当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した労働者の氏名及び当該労働者ごとの当該石綿使用建築物等解体等作業に従事した期間
  2. 周辺作業従事者の氏名及び当該周辺作業従事者ごとの周辺作業に従事した期間

2事業者は、前項の記録を作成するために必要である場合は、当該記録の作成者又は石綿使用建築物等解体等作業を行う仕事の発注者の労働者(いずれも呼吸用保護具(吹付石綿等除去作業が行われている場所に当該者を立ち入らせるときは、電動ファン付き呼吸用保護具等に限る。)及び作業衣又は保護衣を着用する者に限る。)を第六条第二項第一号及び第六条の二第三項第一号第六条の三の規定により準用する場合を含む。)の規定により隔離された作業場所に立ち入らせることができる。

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