(作業計画)
第四条
事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。
2前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 一
石綿使用建築物等解体等作業の方法及び順序
- 二
石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
- 三
石綿使用建築物等解体等作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
3事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
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(作業に係る設備等に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条において同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
(適用除外製品等に関する経過措置)
附則労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(届出に関する経過措置等)
附則新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。
2新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。