(保護具等の管理)
第四十六条
事業者は、第十条第二項、第十四条第一項及び第三項、第三十五条の二第二項、第三十八条第三項、第四十四条並びに第四十八条第六号(第四十八条の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保護具等が使用された場合には、他の衣服等から隔離して保管しなければならない。
2事業者は、第十条第三項、第十四条第二項及び第四項、第三十八条第四項並びに第四十八条第六号に規定する作業の一部を請け負わせた請負人に係る作業従事者がこれらの規定に規定する保護具等を使用したときは、当該請負人に対し、他の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、必要に応じ、当該保護具等を使用した作業従事者に対し他の衣服等から隔離して保管する場所を提供する等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
3事業者及び労働者は、第一項の保護具等について、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない。ただし、廃棄のため、容器等に梱包したときは、この限りでない。
4事業者は、第二項の作業従事者が保護具等を使用したときは、同項の請負人に対し、当該保護具等であって、廃棄のため容器等に梱包されていないものについては、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。