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石綿障害予防規則 第四十四条 (呼吸用保護具)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(呼吸用保護具)

第四十四条

事業者は、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。

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