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石綿障害予防規則 第四十三条 (健康診断結果報告)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(健康診断結果報告)

第四十三条

事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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