(健康診断結果報告) 第四十三条 事業者は、第四十条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗