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石綿障害予防規則 第四十二条の二 (健康診断の結果の通知)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
府省令
(健康診断の結果の通知)
第四十二条の二
事業者は、
第四十条
各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
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第40条
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