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石綿障害予防規則 第四十五条 (保護具の数等)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
府省令
(保護具の数等)
第四十五条
事業者は、
前条
の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
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