条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第四十八条 (石綿等の製造等に係る基準)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(石綿等の製造等に係る基準)

第四十八条

第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものに限る。)は、次のとおりとする。

  1. 石綿等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
  2. 石綿等を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。
  3. 石綿等を製造し、又は使用する者は、当該石綿等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
  4. 石綿等を入れる容器については、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該石綿等が入っている旨を表示すること。
  5. 石綿等の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
  6. 石綿等を製造し、又は使用する者は、保護前掛及び保護手袋を使用すること。
  7. 石綿等を製造する設備を設置する場所には、当該石綿等の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第四十八条(石綿等の製造等に係る基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十七条(製造等の禁止の解除手続) 石綿障害予防規則 目次 第四十八条の二(製造の許可) →