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石綿障害予防規則 第四十八条の二 (製造の許可)
平成十七年厚生労働省令第二十一号
府省令
(製造の許可)
第四十八条の二
法第五十六条第一項の許可は、石綿分析用試料等を製造するプラントごとに行うものとする。
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