条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第三十七条 (測定結果の評価)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(測定結果の評価)

第三十七条

事業者は、石綿に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを四十年間保存しなければならない。

  1. 評価日時
  2. 評価箇所
  3. 評価結果
  4. 評価を実施した者の氏名

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第三十七条(測定結果の評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(測定及びその記録) 石綿障害予防規則 目次 第三十八条(評価の結果に基づく措置) →