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特定化学物質障害予防規則 第四十七条 (禁止物質の製造等に係る基準)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(禁止物質の製造等に係る基準)

第四十七条

第十六条第二項第二号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

  1. 製造等禁止物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチエンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
  2. 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
  3. 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
  4. 製造等禁止物質を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成分を表示すること。
  5. 製造等禁止物質の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
  6. 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。
  7. 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

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