条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質障害予防規則 第四十八条 (製造の許可)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(製造の許可)

第四十八条

法第五十六条第一項の許可は、令別表第三第一号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質障害予防規則第四十八条(製造の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条(禁止物質の製造等に係る基準) 特定化学物質障害予防規則 目次 第四十九条(許可手続) →