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特定化学物質障害予防規則 第四十八条 (製造の許可)
昭和四十七年労働省令第三十九号
府省令
(製造の許可)
第四十八条
法第五十六条第一項の許可は、令
別表第三第一号
に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。
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この条文が参照している条文
労働安全衛生法施行令 別表第三
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