条文くん法令検索 AIに質問する

家内労働法施行規則 第二十六条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十六条

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家内労働法施行規則第二十六条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(報告等) 家内労働法施行規則 目次 第二十七条(労働基準監督官の権限) →