条文くん法令検索 AIに質問する

家内労働法 第十条 (最低工賃の改正等)

昭和四十五年法律第六十号法律
(最低工賃の改正等)

第十条

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家内労働法第十条(最低工賃の改正等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(審議会の意見に関する異議の申出) 家内労働法 目次 第十一条(最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等) →