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家内労働法 第三十一条

昭和四十五年法律第六十号法律

第三十一条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

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