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家内労働法 第二十九条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和四十五年法律第六十号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十九条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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