(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取) 第二十三条 審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗