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家内労働法 第十四条 (最低工賃の効力)

昭和四十五年法律第六十号法律
(最低工賃の効力)

第十四条

委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならない。

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