条文くん法令検索 AIに質問する

地方労働審議会令 第三条 (委員等の任命)

平成十三年政令第三百二十号政令
(委員等の任命)

第三条

委員は、労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者を含む。以下同じ。)を代表する者、使用者(同条第三項に規定する委託者を含む。以下同じ。)を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が各同数を任命する。

2臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。

3専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方労働審議会令第三条(委員等の任命)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(組織) 地方労働審議会令 目次 第四条(委員の任期等) →