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家内労働法施行規則 第六条 (関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)

第六条

労働政策審議会又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

2審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。

3第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

4都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

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第九条の規定は、都道府県労働局長に法附則第二条第一項の規定による申請があつた場合について準用する。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

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