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家内労働法施行規則 第七条 (関係家内労働者又は関係委託者の申出)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(関係家内労働者又は関係委託者の申出)

第七条

第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。

  1. 申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲
  2. 申出の内容
  3. 申出の理由

2前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。

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この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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