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家内労働法施行規則 第八条 (最低工賃に関する決定の公示)
昭和四十五年労働省令第二十三号
府省令
(最低工賃に関する決定の公示)
第八条
法
第十二条第一項
の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。
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家内労働法 第12条
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