(審議会の意見に関する異議の申出)
第五条
法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
2厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。
2厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。
法附則第二条第一項の厚生労働省令で定める者は、法第六条施行の際、工賃の全部又は一部について、手形による決済を慣習としている委託者とする。