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(登録税に関する経過規定)
附則新法第七十七条、第七十七条の二、第七十九条及び第八十条の二の規定は、施行日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
附則法人が旧法第六十六条の十四第一項の規定により施行日前に開始した事業年度において同項の特別勘定として経理した金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則平成六年分以前の所得税に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十六第一項(特定扶養親族に係る扶養控除の特例)に規定する扶養控除の額については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新法第四十三条第一項の表の第一号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2新法第四十三条第一項の表の第三号(同号の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。
3新法第四十三条第一項の表の第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4新法第四十三条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十三条の四第一項に規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。
5法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十四条の四第一項の表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6新法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。
7新法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
8新法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
9新法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
10新法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
11法人が施行日前に取得等をした旧法第四十六条の三第一項に規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前に同条第二項に規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日が同項に規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をした同条第一項に規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、旧法第四十六条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「平成七年三月三十一日」とあるのは「同項に規定する法人が輸入・対内投資法第二条第六項の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「同項に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・対内投資法第二条第六項」とあるのは「同項」とする。
12前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、平成十一年新法第五十二条の二第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、同条第二項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項及び平成十一年新法第五十二条の三第一項中「又は第四十三条から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十三条から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」と、同条第三項中「又は第四十六条の三から第四十八条まで」とあるのは「若しくは第四十六条の三から第四十八条まで又は旧法第四十六条の三」とする。
13施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の四第八項第三号」とあるのは、「第四十二条の四第七項第三号」とする。
14施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「第四十二条の九まで」とあるのは「第四十二条の八まで」と、「、第四十二条の八第一項及び第二項並びに第四十二条の九第一項」とあるのは「並びに第四十二条の八第一項」とする。
15新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。
16新法第四十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良賃貸住宅について適用する。
17新法第四十七条第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第二項に規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。
18法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧法第五十二条第一項第四号又は第五号に掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。
19青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、同法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する知識融合開発事業に関する計画に係る同項の認定を受けた同項に規定する特定組合に対し同法第八条第一項に規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第五十二条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。
(印紙税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九十一条の二の規定は、施行日以後に作成される印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第三号に掲げる約束手形について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
2沖縄振興開発特別措置法第十六条第四項に規定する内国法人が施行日から平成十四年三月三十一日までの間に取得する同項に規定する株式又は出資については、旧租税特別措置法第五十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
3旧租税特別措置法第五十五条の六第一項に規定する法人で施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた海洋油田・ガス田廃鉱準備金の金額を有するものの施行日以後に開始する事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同条第七項中「第五十五条の六第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の六第一項」と、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。
4新租税特別措置法第五十六条の二第一項に規定する大規模な事業者として財務省令で定める法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十六条の二第一項の規定により積み立てたガス熱量変更準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第五十六条の三第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「十三万円」とあるのは、「十五万円」とする。
6旧租税特別措置法第五十七条の二第一項に規定する法人が施行日前に開始した事業年度において同項の規定により積み立てた渇水準備金の金額及び施行日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において積み立てる渇水準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二条第一項第七号」とあるのは「第二条第一項第九号」と、「いずれか低い金額」とあるのは「いずれか低い金額(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の七十五に相当する金額とし、同年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の五十に相当する金額とし、同年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については当該いずれか低い金額の百分の二十五に相当する金額とする。)」と、同条第八項中「第五十七条の二第一項」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第二十七条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条の二第一項」とする。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第二十二条第三項の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得する同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第七十八条の三第一項に規定する中小企業者が同項に規定する事業協同組合等から取得した同項に規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の規定は、平成十二年以後の各年分の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分の第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条第一項第七号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。
3新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第六十七条の十五第三項(法人税法第六十九条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
8旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十二及び第六十六条の十三の規定は、次項から第六項までに定めるもののほか、平成十三年四月一日以後に合併、分割又は現物出資が行われる場合について適用し、同日前に合併又は現物出資が行われた場合については、なお従前の例による。
2法人が平成十三年四月一日前に行った設備の廃棄に係る旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄による欠損金額については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十六条の十二第五項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる設備廃棄等による欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十二第四項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた設備廃棄等による欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし設備廃棄等欠損金額」という。)がある場合の当該みなし設備廃棄等欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第二項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。
4前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十二第四項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし設備廃棄等欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5新租税特別措置法第六十六条の十三第七項の規定により読み替えて適用する法人税法(次項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第五項の規定は、同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人となる法人の平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる特例欠損金額(新租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額をいう。以下この項において同じ。)及び新租税特別措置法第六十六条の十三第六項の規定により読み替えて適用する法人税法第五十七条第二項の規定により同項に規定する合併法人等の各事業年度において生じた特例欠損金額とみなされたもの(以下この項及び次項において「みなし特例欠損金額」という。)がある場合の当該みなし特例欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十三第一項又は第二項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。
6前項に規定する法人が平成十三年四月一日以後に開始する事業年度において新租税特別措置法第六十六条の十三第六項に規定する適格合併等を行い、かつ、当該法人にみなし特例欠損金額がある場合における読替え後の法人税法第五十七条第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号の規定は、施行日以後に同号に定める日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十六項第二号に定める日が到来した法人税に係る同項に規定する賦課決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(連結法人が自由貿易地域等における工業用機械等に係る繰越税額控除限度超過額を有する場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度開始の日前四年以内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の各事業年度において租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する税額控除限度額のうち同条第三項に規定する控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を有する場合における新租税特別措置法第六十八条の十三の規定の適用については、同条第三項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び第六項において「平成十四年旧法」という。)第四十二条の九第一項」と、「同条第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「同条第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」と、同条第六項中「第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の九第一項又は平成十四年旧法第四十二条の九第一項」と、「第四十二条の九第二項」とあるのは「第四十二条の九第二項又は平成十四年旧法第四十二条の九第二項」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十一条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
2施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十一条(新租税特別措置法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十一条第一項中「第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第三項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、長期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」とする。
3施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十一条第四項に規定する長期譲渡所得の特別控除額の同条第一項の規定による控除については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第五号に係る部分を除く。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第三十一条の二第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
6新租税特別措置法第三十二条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十二条第一項に規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。
7施行日前に死亡した者、施行日前に平成十六年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者の同年分の所得税に係る新租税特別措置法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額」とあるのは「第四項において準用する第三十一条第三項第二号の規定により読み替えられた同法第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額」と、「課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす」とあるのは「課する」と、同条第四項中「同項第二号中「第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得」とあるのは「第三十二条第一項(短期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得又は同条第二項に規定する譲渡による所得」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、同項第三号中」とあるのは「同項第二号中「第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十一条第一項(長期譲渡所得の課税の特例)に規定する譲渡による譲渡所得がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(長期譲渡所得の金額を除く。)」」とあるのは「第六十九条から第七十一条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、短期譲渡所得の金額」」と、同項第三号中「第七十一条」とあるのは「第七十二条」と、」とする。
8新租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三、第三号の四及び第六号の二に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に該当する資産の譲渡(新租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第三号の三に係る部分に限る。)、第三十三条の三及び第三十三条の四の規定に該当する資産の譲渡(旧租税特別措置法第三十三条第三項の規定により収用等による譲渡があったものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、なお従前の例による。
9個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条(第一項第五号に係る部分に限る。)及び第三十三条の二(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第三十四条第二項第一号、第二号の二及び第三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
11新租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第八号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
12個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に環境事業団が行った同条第二項第十二号の事業の用に供するために環境事業団に買い取られた場合については、なお従前の例による。
13個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
14新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十八号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同項に規定する光ディスク等について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第十一条の三第二項から第五項までの規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。
5新租税特別措置法第十一条の七の規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。
6個人が、旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
7新租税特別措置法第十二条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。
8新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
9新租税特別措置法第十四条(第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
10個人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。
12個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第二項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十五条の四第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
附則旧租税特別措置法第八条の五第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の五第三項の規定は、個人が施行日以後に事業の用に供する同条第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備について適用し、個人が施行日前に事業の用に供した旧租税特別措置法第十条の五の五第一項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の三第一項の規定は、同項に規定する特定中小事業者が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の六第五項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第五項に規定する生産工程効率化等設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の六第五項に規定する生産工程効率化等設備等については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第十条の五の六第十二項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年分以後の所得税について適用する。
3施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の六第五項、第九項及び第十二項の規定の適用については、同条第五項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」と、「第二十一条の二十第二項第二号」とあるのは「第二十一条の十三第二項第三号」と、同条第九項中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、同条第十二項第三号中「第二十一条の二十二第一項」とあるのは「第二十一条の十五第一項」と、「第二十一条の二十三第一項」とあるのは「第二十一条の十六第一項」とする。
(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の五の六第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備については、なお従前の例による。
2個人が施行日前に支出した費用に係る旧租税特別措置法第十条の五の六第三項及び第八項に規定する事業適応繰延資産については、なお従前の例による。
3施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の五の五第一項の規定の適用については、同項中「(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項」とあるのは、「のうちその同条第二項」とする。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第十条の五の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧租税特別措置法第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。