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職業能力開発促進法 第三十条の二十三 (登録の消除)
昭和四十四年法律第六十四号
法律
(登録の消除)
第三十条の二十三
厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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この条文を参照している条文
第30条の24
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第43条の2の5
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職業能力開発促進法 目次
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