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職業能力開発促進法 第三十条の二十三 (登録の消除)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録の消除)

第三十条の二十三

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

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