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職業能力開発促進法施行規則 第七十条 (試験の合格通知)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験の合格通知)

第七十条

都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、その旨を通知しなければならない。

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