(試験の免除)
第四十八条の五
法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。
- 一キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者学科試験
- 二キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者実技試験
法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。