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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の五 (試験の免除)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験の免除)

第四十八条の五

法第三十条の四第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第二項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。

  1. キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者学科試験
  2. キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者実技試験

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