条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の六 (登録の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録の申請)

第四十八条の六

法第三十条の五第二項の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第十二号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
  3. 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 会計の監査の結果を記載した書類
  5. 申請に関する意思の決定を証する書類
  6. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 資格試験業務(法第三十条の五第一項に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  8. 資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類
  9. 登録を受けようとする者が法第三十条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面
  10. 法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、同項第二号に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類
  11. 十一
    試験委員の経歴を記載した書類
  12. 十二
    資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるもの
    1. 試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書
    2. 資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書
  13. 十三
    法第三十条の七第一項第三号イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類

2前項第八号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

  1. 資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
  2. 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項

e-Gov法令検索で第四十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第四十八条の六(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の五(試験の免除) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第四十八条の七(試験科目) →