(試験業務規程の記載事項)
第四十八条の十一
法第三十条の九第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
- 三資格試験業務の実施の方法に関する事項
- 四資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
- 五試験の受験の申込みに関する事項
- 六試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
- 七試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
- 八終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
- 九試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
- 十試験委員の選任及び解任に関する事項
- 十一資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項
- 十二不正受験者の処分に関する事項
- 十三資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十四法第三十条の十一第一項に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 十五その他資格試験業務の実施に関し必要な事項