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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十 (試験業務規程の認可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験業務規程の認可の申請)

第四十八条の十

登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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