(試験業務規程の認可の申請)
第四十八条の十
登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
登録試験機関は、法第三十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第十二号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2登録試験機関は、法第三十条の九第一項後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第十二号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。