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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の九 (登録事項の変更の届出)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(登録事項の変更の届出)

第四十八条の九

法第三十条の五第一項に規定する登録試験機関(以下「登録試験機関」という。)は、法第三十条の八第一項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2登録試験機関は、法第三十条の八第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
  2. 選任又は解任の年月日
  3. 選任又は解任の理由
  4. 選任の場合にあつては、選任された者の略歴
  5. 役員の選任の場合にあつては、当該役員が法第三十条の六第一号に該当しない者であることを誓約する書面
  6. 試験委員の選任又は解任の場合にあつては、法第三十条の七第一項第一号に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

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