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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の八 (信頼性の確保のための措置)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(信頼性の確保のための措置)

第四十八条の八

法第三十条の七第一項第三号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

  1. 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
  2. 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
  3. 資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。
    1. 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
    2. 資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
    3. 資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。
  4. 前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。
    1. 全国的な規模で継続して毎年一回以上法第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験(以下「キャリアコンサルタント試験」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。
    2. 法第三十条の四第二項の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。
    3. 資格試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。

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