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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の七 (試験科目)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(試験科目)

第四十八条の七

法第三十条の七第一項第一号ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

  1. キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目
  2. キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

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