条文くん法令検索 AIに質問する

職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の十二 (業務の休廃止の許可の申請)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(業務の休廃止の許可の申請)

第四十八条の十二

登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十二(業務の休廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十八条の十一(試験業務規程の記載事項) 職業能力開発促進法施行規則 目次 第四十八条の十三(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) →