(業務の休廃止の許可の申請) 第四十八条の十二 登録試験機関は、法第三十条の十の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第十二号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十八条の十二を開く ↗