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職業能力開発促進法施行規則 第四十八条の四 (受験資格)

昭和四十四年労働省令第二十四号府省令
(受験資格)

第四十八条の四

法第三十条の四第三項第一号の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。

  1. 別表第十一の三の二の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。
  2. 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  3. 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。

2法第三十条の四第三項第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 労働者の職業の選択に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
  2. 労働者の職業生活設計に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者
  3. 労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者

3法第三十条の四第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者
  2. 前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

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