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職業能力開発促進法 第三十条の五 (登録試験機関の登録)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録試験機関の登録)

第三十条の五

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。

2前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 資格試験業務を行う事業所の所在地
  3. 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。

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