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職業能力開発促進法 第三十条の十五 (登録の取消し等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録の取消し等)

第三十条の十五

厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。
  2. 第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。
  3. 第三十条の九第三項第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 第三十条の十第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
  5. 正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

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