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職業能力開発促進法 第三十条の十 (資格試験業務の休廃止)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(資格試験業務の休廃止)

第三十条の十

登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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