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職業能力開発促進法 第三十条の十八 (公示)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(公示)

第三十条の十八

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三十条の五第一項の登録をしたとき。
  2. 第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十条の十の許可をしたとき。
  4. 第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。
  5. 第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。

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