(公示) 第三十条の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三十条の五第一項の登録をしたとき。二第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。三第三十条の十の許可をしたとき。四第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。五第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。 e-Gov法令検索で第三十条の十八を開く ↗