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職業能力開発促進法 第三十条の八 (登録事項等の変更の届出)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録事項等の変更の届出)

第三十条の八

登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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