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職業能力開発促進法 第三十条の七 (登録の要件等)

昭和四十四年法律第六十四号法律
(登録の要件等)

第三十条の七

厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  1. 次に掲げる科目について試験を行うこと。
    1. この法律その他関係法令に関する科目
    2. キャリアコンサルティングの理論に関する科目
    3. キャリアコンサルティングの実務に関する科目
    4. その他厚生労働省令で定める科目
  2. 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。
    1. 学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
    2. キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者
    3. イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
  3. 資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
    1. 資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
    2. イに掲げるもののほか、資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの
  4. 債務超過の状態にないこと。

2第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号

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